個人事業主として軽ワンボックスカーを仕事で使えるようにする手続きとは?
よく業務委託の仕事で「車の持ち込み歓迎」、「車をご用意できる方」などと記載されている求人募集を目にしたことがあるかと思います。
この場合、プライベートで車を使っているものをそのまま事業用として使用することはできません。
ただ、手続きを行えばその車が使用できるようになります。
必要な手続きは軽貨物運送事業者としての届け出をすることです。
管轄する運輸支局に「貨物軽自動車運送事業経営届出書」の提出を行います。
その際、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証のコピーが必要です。
すると、営業車として使えるようになる黒ナンバーを取得することができます。
尚、貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出する際は運転免許証や車両ナンバー、車庫について、その他、社会保険、自賠責保険、任意保険への加盟や登録が条件となります。
こういったものは車を購入したときにおそらく手続きを行っているはずですので、新たに準備する必要はありません。
松下軽貨物でも軽ワンボックスカーをご用意できる方は歓迎です。
これから黒ナンバーを取得したい方に関しては、手続きについてもご案内を差し上げています。
配送ドライバーとしてお仕事を始めたい方は、松下軽貨物までお問い合わせください!